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令和4年問13短期滞在手術等基本料

疑義解釈

問13短期滞在手術等基本料

疑義解釈(その7)

区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の「イ 麻酔を伴う手術を行った場合」における「麻酔」とは、具体的には何を指すのか。

回答

医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる ・区分番号「L002」硬膜外麻酔 ・区分番号「L004」脊髄麻酔 ・区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 を指す。

関連する疑義解釈

問88術後疼痛管理チーム加算

区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、術後疼痛管理チームの麻酔に従事する常勤の医師が、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)における麻酔後の診察を行うことと併せて必要な疼痛管理を行うことは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問89病棟薬剤業務実施加算

区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間について、区分番号「L009」の注5及び区分番号「L010」の注2に規定する周術期薬剤管理加算に係る業務に要する時間を含めることは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問130短期滞在手術等基本料

区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「術前に十分な説明を行った上で、別紙様式8を参考にした様式を用いて患者の同意を得ること」とあるが、検査や放射線治療を行う場合においても、患者の同意を得ることが必要か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問248周術期薬剤管理加算

区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算について、当直の薬剤師が周術期に必要な薬学的管理を行った場合、当該加算は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問249周術期薬剤管理加算

区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算の施設基準における「周術期薬剤管理に関するプロトコル」と「薬剤の安全使用に関する手順書」は同一のものでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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