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令和4年問2外来感染対策向上加算、感染対策向上加算

疑義解釈

問2外来感染対策向上加算、感染対策向上加算

疑義解釈(その10)

外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと」とされているが、 ① 感染対策向上加算においては、院内の巡回は施設基準で定められている感染制御チームの構成員全員で行う必要があるのか。 ② 院内の巡回は、毎回全ての部署を回らなければならないのか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 全員で行うことが望ましく、少なくとも2名以上で行うこと ② 必要に応じて各部署を巡回すること。なお、各病棟については毎回巡回することとするが、耐性菌の発生状況や広域抗生剤の使用状況などから、病棟ごとの院内感染や耐性菌の発生のリスクの評価を定期的に実施している場合には、少なくともリスクの高い病棟を毎回巡回することとし、それ以外の病棟についても、巡回を行っていない月がないこと。患者に侵襲的な手術・検査等を行う部署についても、2月に1回以上巡回していること。  無床診療所の場合は、各診察室については毎回巡回するとともに、診察室以外の場所についても、少なくとも月に一度は巡回すること。

関連する疑義解釈

問8外来感染対策向上加算、感染対策向上加算

区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問9外来感染対策向上加算、感染対策向上加算

区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・疑い患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問10外来感染対策向上加算、感染対策向上加算

区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問11外来感染対策向上加算、感染対策向上加算

外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて(中略)診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること」とされているが、 ① 「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」等を有する保険医療機関について、現時点では新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関、協力医療機関及び診療・検査医療機関が該当することとされているが、自治体のホームページにおいて、それぞれどのような情報を公開する必要があるか。 ② 診療の体制を有しているにもかかわらず、自治体のホームページの更新がなされていない等の理由により、当該要件が満たせない場合について、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問12外来感染対策向上加算、感染対策向上加算

区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関において、連携する感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、それぞれの保険医療機関と個別にカンファレンスを開催する必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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