診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年問1がんゲノム拠点病院加算

疑義解釈

問1がんゲノム拠点病院加算

疑義解釈(その44)

区分番号「A232」がん拠点病院加算の注2に規定するがんゲノ ム拠点病院加算の施設基準において、「『がんゲノム医療中核拠点病院 等の整備について』(令和元年7月19日健発0719第3号厚生労働省健 康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム 医療拠点病院の指定を受けていること」とされているが、「がんゲノム 医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第 18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、令和5年4月1日より新た にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定が行われた場合、令和5年4 月1日以降どのように取り扱えばよいか。

回答

当該施設基準の規定については、令和5年4月1日以降、「『がんゲ ノム医療中核拠点病院等の整備について』(令和4年8月1日健発 0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中 核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」と 読み替えること。

関連する疑義解釈

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。