令和4年問1がんゲノム拠点病院加算
疑義解釈
問1がんゲノム拠点病院加算
疑義解釈(その44)
区分番号「A232」がん拠点病院加算の注2に規定するがんゲノ
ム拠点病院加算の施設基準において、「『がんゲノム医療中核拠点病院
等の整備について』(令和元年7月19日健発0719第3号厚生労働省健
康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院の指定を受けていること」とされているが、「がんゲノム
医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第
18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、令和5年4月1日より新た
にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定が行われた場合、令和5年4
月1日以降どのように取り扱えばよいか。
回答
当該施設基準の規定については、令和5年4月1日以降、「『がんゲ
ノム医療中核拠点病院等の整備について』(令和4年8月1日健発
0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中
核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」と
読み替えること。
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