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令和4年問1診療報酬明細書等の記載

疑義解釈

問1診療報酬明細書等の記載

疑義解釈(その48)

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日保険局医療課事務連絡。以下、「3月31日事務連絡」という。)の調剤報酬点数表1.③に示される服薬管理指導料の1又は2を算定する場合、書面による請求を行う保険薬局の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。

回答

書面による請求を行う保険薬局において、調剤行為名称を記載する場合においては、次に示す略号を用いて差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)によること。 略号

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