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令和4年問1SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)

疑義解釈

問1SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)

疑義解釈(その59)

令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和5年 11 月2日付けで薬事承認された「イムノエースSARS-CoV-2 Ⅲ」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2 Ⅲ」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。

回答

令和5年11月2日より保険適用となる。

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令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年4月 19 日付けで薬事承認された「クイック チェイサー SARS-CoV-2」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。

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