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令和4年問1

疑義解釈

問1

疑義解釈(その62)

医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法を準用する場合において、歯科診療報酬点数表の手術の部通則の留意事項通知(31)のイ以外に、満たすべき要件はあるか。

回答

医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法は医療機器(BioBlade レーザシステム)及び医薬品(アキャルックス点滴静注 250mg)を用いて実施するものであり、当該医薬品の医薬品リスク管理計画書に示された以下の施設要件を満たす必要がある。なお、施設要件等の詳細に関しては、医薬品リスク管理計画書を参照すること。 (施設要件) ① 日本頭頸部外科学会に認定された指定研修施設または次のいずれかに該当する日本口腔腫瘍学会に認定された指定研修施設であること ・ 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など) ・ 特定機能病院 ・ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など) ・ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1 又は外来腫瘍化学療法診療料 2 の施設基準に係る届出を行っている施設 ・ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設 ② 常勤の頭頸部がん指導医、または口腔がん専門医がいること。常勤の頭頸部がん指導医が一時的に不在の場合は、頭頸部アルミノックス治療指導医と連携すること ③ 本治療の医師要件、または歯科医師要件を満たす常勤医師、または歯科医師がいること ④ 「頭頸部がん診療連携プログラム(日本臨床腫瘍学会)」における連携協力医師との連携が組めること ⑤ 常勤麻酔医が 1 名以上在籍すること ⑥ 緊急手術の実施体制を有すること ⑦ 医療機器の保守管理体制を有すること ⑧ 医療安全管理委員会を有すること ⑨ 耳鼻咽喉科専門医が 1 名以上在籍すること

関連する疑義解釈

問1

区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料1、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が、午前0時より午後12時までの間常に(以下「常時」という。)治療室内に勤務していること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、常時治療室内にいることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

問2

区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の常勤医師が、当該保険医療機関内にいることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

問3

区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上いること。ただし、夜間又は休日において、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療機関の外にいる場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常時1名以上いればよいこととする。」とあるが、当該専任の医師は、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている医師が、当該保険医療機関内にいることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

問4

区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料2の施設基準において、「専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、当該保健医療機関内に勤務していることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

問5

区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師または週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の小児科の非常勤医師が常時1名以上配置されていること」とあるが、当該常勤医師及び当該非常勤医師は、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている、医師でよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

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