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令和4年問1在宅医療

疑義解釈

問1在宅医療

疑義解釈(その63)

保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19年4月20日付医療課事務連絡))とされている。 半径16キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往診等を行っている保険医療機関が存在しているものの、やむを得ない事情で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等を受けることが困難な場合の取扱いはどのようになるか。

回答

ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合は、「絶対的な理由」に含まれる。 具体的には、往診や訪問診療(以下、「往診等」という。)の依頼を受けた、半径16キロメートルの外の保険医療機関が、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、普段、当該患者が受診や相談等を行っている保険医療機関や医師がいるかを確認し、 ① 患者から「いない」と回答を得た場合 ② 患者から「いる」と回答を得た場合については、半径16キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を行い、対応不可との返答があった場合又は往診等の依頼の場合には連絡がつかなかった場合 には、半径16キロメートルの外の保険医療機関による往診等が可能である。 ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、事後に、半径16 キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。

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歯科診療報酬

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