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令和4年(DPC)問1後発医薬品使用体制加算

疑義解釈

(DPC)問1後発医薬品使用体制加算

疑義解釈(その0)

区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する加算を算定する場合、何か特別な届出が必要か。

回答

不要。なお、注ただし書きに規定する加算を算定する場合、注本文に規定する後発医薬品使用体制加算に係る機能評価係数Ⅰは医療機関別係数に合算できない。

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医科診療報酬

疑義解釈(その5) 

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