令和4年 A218-2 離島加算(1日につき)
- A218-2 離島加算(1日につき) 18点
注
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
解決済回答1
受付中回答1
いつもお世話になっております。
質問したいことがあり、投稿しました。
前提として、現在、認知症ケア加算3をとっており、...
受付中回答1
受付中回答1
特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算について
当院は19床の有床診療所です。
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入(有床診療所入院基本料算定病床)を行った場合の算定についてお尋ねいたします。...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます