令和4年 A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき)
- A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき) 100点
注
診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
通知
(1) 診療所療養病床療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。
(2) 特別の療養環境の提供に係る病室に入室しており、かつ、患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
解決済回答1
受付中回答1
いつもお世話になっております。
質問したいことがあり、投稿しました。
前提として、現在、認知症ケア加算3をとっており、...
受付中回答1
受付中回答1
特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算について
当院は19床の有床診療所です。
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入(有床診療所入院基本料算定病床)を行った場合の算定についてお尋ねいたします。...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます