診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 第2章 特掲診療料

通知

<通則>

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

医科診療報酬 のQ&A

解決済回答1

がん薬物療法体制充実加算と外来化学療法診療料の連携充実加算

この2つって要件を満たせば併算定可能ですよね?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

2024改定 医療区分の患者割合の計算(様式6の2)

2024改定で、療養病棟入院基本料が1~30に細分化されましたが、医療区分の患者割合を計算するにあたり、療養病棟入院基本料の届出添付書類の様式6の2で計上...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

児童思春期支援指導加算の施設基準について

児童思春期支援指導加算の施設基準のうちの1つに、当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。とあります...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱ 療養計画書について

どなたか知っている方いれば教えてください...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

がん薬物療法体制充実加算の算定について

がん薬物療法体制充実体制加算の届出を行う際、施設基準において「薬剤師が、医師の診察前に患者から服薬状況、副作用等の情報収集及び評価を実施し、情報提供や処方...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント