診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 (呼吸循環機能検査等) 

通則

1 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214-2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

2 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

通知

[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]

(1) 2回目以降100 分の90 で算定する場合の「同一の検査」
区分番号「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、区分番号「D209」負荷心電図検査の「1」及び「2」、区分番号「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(2) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項
ア 通則の「特に規定する場合」とは、区分番号「D208」心電図検査の「注」又は区分番号「D209」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。
イ 区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から区分番号「D203」肺胞機能検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。
a 実測値から算出される検査値については算定できない。
b 測定方法及び測定機器は限定しない。
c 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。
d 使用したガス(CO、CO2、He 等)は、購入価格を10 円で除して得た点数を別に算定できる。
e 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。

(3) 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答2

子宮内膜細胞診の算定方法

細胞診(婦人科材料)150点
子宮内膜組織採取 370点
病理判断料 130点
で、間違いないでしょうか?

細胞診断料200点は...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

輸血前感染症検査について

貧血の患者さんに同月内に2回輸血をした方がいます。...

医科診療報酬 検査

解決済回答4

大腸内視鏡前の検査薬について

大腸内視鏡をする前に自宅で飲んできてもらうモビプレップ、ラキソベロンの算定について教えて下さい。検査前診察の時に算定する場合、60コードで算定してコメント...

医科診療報酬 検査

解決済回答1

矯正視力検査

眼科の矯正視力検査についての質問です
病名
屈折異常(両眼)
アレルギー性結膜炎(両眼)

眼鏡処方箋を希望され、来院。(初診)...

医科診療報酬 検査

受付中回答4

オンコタイプDXの病名

オンコタイプDX検査を施行しましたがレセプト病名は必要ですか?

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント