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令和4年 第4節 診断穿刺・検体採取料

通則

1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。

2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。

通知

1 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数のみの算定とする。

2 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものとして翌日より算定できる。

3 同一日に実施された下記に掲げる穿刺と同一の処置としての穿刺については、いずれか一方のみ算定する。
(1) 脳室穿刺
(2) 後頭下穿刺
(3) 腰椎穿刺、胸椎穿刺又は頸椎穿刺
(4) 骨髄穿刺
(5) 関節穿刺
(6) 上顎洞穿刺並びに扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
(7) 腎嚢胞又は水腎症穿刺
(8) ダグラス窩穿刺
(9) リンパ節等穿刺
(10) 乳腺穿刺
(11) 甲状腺穿刺

4 区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検から区分番号「D413」前立腺針生検法までに掲げるものをCT透視下に行った場合は、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の所定点数を別途算定する。ただし、第2章第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の「通則2」に規定する場合にあっては、「通則2」に掲げる点数を算定する。

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