令和4年 H005 視能訓練(1日につき)
- 1 斜視視能訓練 135点
- 2 弱視視能訓練 135点
通知
(1) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
(2) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
(3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載又は添付すること。
医科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
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脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する上で、「専任の医師」の解釈について
いつも勉強させていただいております。
ありがとうございます。
タイトルの件で、3つ質問がございます。
長文になります。ご迷惑をおかけします。...
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お世話になります。
PT1名/OT1名が常勤専従となっており、運動器リハビリテーション(Ⅱ)を
外来・入院で算定しております。...
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