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令和4年 I100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

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精神病棟入院基本料で「認知症」の方に精神科作業療法

わからないことがあり、質問させてください。...

医科診療報酬 精神科専門療法

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抗精神病特定薬剤治療指導管理料の同月内算定について

お世話になっております。
精神科医療で事務をしているのですが、門外からの就業で難渋しておりまして、ご教示いただけますと幸いです。...

医科診療報酬 精神科専門療法

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精神科デイ・ケア(大規模) 自己負担について

精神科デイ・ケア(大規模)治療の一環で遠足を検討中。
通常デイ・ケア利用の場合、食事代も含まれると思いますが、上記の場合も含まれるのでしょうか。...

医科診療報酬 精神科専門療法

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療養生活継続支援加算について

療養生活継続支援加算の施設基準に、「専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること」とありますが、非常勤でも可能でしょうか。

医科診療報酬 精神科専門療法

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精神科の認知症治療病棟について

診療報酬については詳しくなく今、いろんな本を見て勉強してます。

精神科の認知症治療病棟で加算できる報酬ってどんなのがあるのでしょうか?...

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