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令和4年 M010-3 接着冠(1歯につき)

  1. 1 前歯 370点
  2. 2 臼歯 310点

接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。

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(1) 接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。

(2) 「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。

(3) 「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。

(4) 接着冠を装着する場合は、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ハ 装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、区分番号M005に掲げる装着の「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、区分番号M005に掲げる装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、特定保険医療材料料を別に算定する。

(5) 接着冠を用いて製作された接着ブリッジは区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる。

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