令和4年 M011-2 レジン前装チタン冠(1歯につき)
- M011-2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 1800点
通知
(1) レジン前装チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯において用いる場合(単独冠に限る。)に限り認められる。
(2) レジン前装チタン冠の前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を、充填は区分番号M009に掲げる充填の「1のイ 単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。ただし、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているレジン前装チタン冠の前装部分に行った修理は、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ別に算定できない。
(3) レジン前装チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注6」の加算点数を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1の
ロ 連合印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
前歯部1〜2ヶ月以内にう蝕によりCR充填してある歯牙が外傷による歯冠破折により前装冠補綴になる場合、摘要の記載により算定可能でしょうか?
咬座印象は、特殊印象の扱いとして算定して良いのでしょうか?
シリコンを使いBTと同日に行ったようです。
算定の流れとしては、
①精密印象...
一月ほど前に前歯の左側1.2.3番を差し歯にしました。1番が取れたのでつけ直してらい、その後のレントゲンで歯根にヒビがいっているかもしれませんと言われまし...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます