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保険医療機関の療養担当規則 証明書の交付について

保険医療機関の療養担当規則 証明書の交付について

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ご存知の方教えてください。

保険医療機関の療養担当規則第6条に「保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは無償で交付しなければならない」とありますが、保険給付を受けるために必要な証明書・意見書とは何を指すのか教えてください。

特定疾患申請・更新の診断書や肝炎の治療助成申請書、更生医療の意見書などは、それに該当するのでしょうか?該当するかどうかの照会先などあるのか併せてアドバイスお願いいたします。ちなみにうちは患者さんからこれらの文書料を徴収してます。

回答

療養費払用請求書等、保険給付を受けるために必要な書類で事務方だけで記入できるものは無償でと理解しておりました。学校でけがした時におりる保険の学童証明といわれるものを無償か有料か悩んだ覚えがあります。学童証明多くは無償で記入しているのでは?

ご回答ありがとうございます。

特定疾患の書類など、”大学病院では無料だった”なんて言われるケースが続いていたことや昔からの慣習で支払いあり・支払なしの線引きの理由が曖昧だったこともありましてご質問させていただきました。

基本は「自分が入っている健康保険から支給されるお金を申請するために必要な書類」です。

療養費支給申請書(患者さんが保険証を忘れた場合の償還手続きに必要)、治療用装具の償還払い等の申請書・理由書(証明書)等が該当します。

なお、傷病手当金意見書、あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術に係る同意書は点数があるので、そちらで請求します。

>特定疾患申請・更新の診断書や肝炎の治療助成申請書、更生医療の意見書

こちらは健康保険で支給されるものではないので、これには該当しません。自費で診断書料が徴収可能です。ただし更正医療については新規に申請する場合は自費で徴収可能ですが、継続の意見書等は「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規定」第6条により無償発行です。ご注意を

ご回答ありがとうございます。

「自分が入っている健康保険から支給されるお金を申請するために必要な書類」との考え方で統一すれば、確かに迷うことも、患者さんへの説明の際も難しくないですね。スッキリしました。

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