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フサン、ナファタット等使用時の人工腎臓その他の算定について

フサン、ナファタット等使用時の人工腎臓その他の算定について

  • 解決済回答1
フサン、ナファタット等の抗凝固剤を使用した場合の透析について、抗凝固剤を使用した全ての場合において人工腎臓その他で算定しなければならないのでしょうか。
ヘパリン起因性血小板減少症にてフサンを使用しているのですが慢性維持透析の点数で算定した方がその他+薬剤料で算定するより高額になります。
特別の管理を必要とする状態ではないとの判断であれば慢性維持透析の点数で算定可能と解釈してもいいのでしょうか。

回答

えんにん さん

お尋ねの件ですが、点数の比較からみるような考え方はやめたほうがよろしいかと存じます。
きちんと診療経過を確認し、診療録と整合性を持たせるようにしましょう。

体外循環で、ハパリンを使用せず、半減期の短い低分子ヘパリンやNMを使用する時点で特別な管理を
必要とする場合となります。特にKが急激に高値になることがあり、重篤な不整脈により死亡する例
もあります。ですから「特別な管理を必要とする場合」になるのです。
人工腎臓の通知(8)のエをよくご確認ください。「半減期の短い特別な抗凝固剤を使用する場合」と書
かれていますね。お尋ねのケースがこれに当たります。

なお、ご存知のとおり、人工腎臓4を算定した場合には、透析液、生食、EPOは出来高で算定できる
ので、そんなに差はないと思うのですが・・・

勉強になりました。再度診療録の経過確認から行いたいと思います。
回答ありがとうございました。

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