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電子画像管理加算

電子画像管理加算

  • 解決済回答1
以前にも査定されたことがありましたが理由として撮影回数がなかった為と思っていました。
今回は撮影回数あり理由がわかりません。

乳房撮影(デジタル)撮影回数5回
造影剤注入(その他)
ウログラフィン注60%20mg1A
キシロカイン注ポリアンプ1%5ml1A
電子画像管理加算(造影剤使用撮影)➡電子画像管理加算(乳房撮影)とされました。

ウログラフィンは造影剤とならないのでしょうか?
それとも他の理由なのでしょうか?
教えていただけますか?

回答

茶々姫 さん

お尋ねの件ですが、まず撮影方法ですが、ウログラフィンを使用されているところをみると、
乳房撮影(マンモグラフィー)ではなく「乳管造影」だと思われます。(造影剤使用撮影)
マンモグラフィーではウログラフィン(造影剤)を使用しません。
よって、診断料はE001の3(5回分)+撮影料はE002の3ロ(5回分)+造影剤注入はE003の6ロ、
それに電子画像管理加算(造影剤使用撮影)を加算して、別に造影剤等の薬剤を算定します。
審査側も返戻もせずに間違った査定の仕方をしていますね。(よく分かっていない?)
撮影方法(画像を見ればわかります)をご確認の上、レセ返戻をかけて再請求したほうがよろしい
かと。乳房撮影は一連で丸め算定になりますので、かなり低い点数で請求されていますよ。

ひできさんありがとうございました
乳房撮影(デジタル)は放射線科に確認したところ乳管造影で送信されていましたが会計の取り込みは
乳房撮影となっていましたのでシステム確認した処 コード違いと発覚しました。
今迄本当に金額違いで誰も気が付かなかったと唖然です。
しっかりと確認できました。
本当にありがとうございました。

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