老健入所中の方の検査について
老健入所中の方の検査について
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御質問させて頂きます。
老健入所中の方に対して検体検査をした場合、静脈採取料は保険にて算定、請求が出来ないと思っているのですが、静脈採取料は保険請求出来るのでしょうか?
老健入所中の方に対して検体検査をした場合、静脈採取料は保険にて算定、請求が出来ないと思っているのですが、静脈採取料は保険請求出来るのでしょうか?
回答
お察しのとおりです。
「介護老人保健施設入所者に係る診療料」の通知をご存じかと思いますが、検査については、アストラップ(血液ガス分析)に関わるもので、療養病床から転換した老健に限り、算定できます。
ここの部分の点数表の書き方が、意地悪いですよね。
おはよう御座います。
ご回答ありがとうございます。
やはり静脈採取料は保健請求不可なのですね、ありがとうございます。
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