特養での処置料・注射について
特養での処置料・注射について
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配置医師の指示で診察日以外に施設職員が行った処置・点滴については在宅の薬剤料・材料料が算定できるようですが、診察日に施設職員が行ったものに関しては算定不可でしょうか?
回答
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の通知はお読みになっているでしょうか。配置医師でも、条件が合えば点滴注射の手技料は算定できます。
点滴注射は、医療行為ではありますが、看護師が医師の診療・指示に基づいて、点滴を診療の補助行為としておこなうことは法的に問題ありませんが、お尋ねのケースでは、施設側の職員(看護師ですよね)がおこなっていることから、厳密に考えれば、保険診療において点滴注射の手技料は算定できないと考えます。(人のふんどしで相撲を取ってますよね)
ただし、点滴を配置医師が自ら行えば、算定は可能と考えますが、いかがでしょうか。
ありがとうございました。
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