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退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料

退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料

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入院中の病院の医師、看護師、社会福祉士、退院後利用する訪問看護ステーションの看護師、ケアマネージャーが同席し、カンファレンスを実施した際は、退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料は同時に算定できますか。

回答

B004の通知(11)をお読みください。
退院時共同指導料2の「注3」を算定する場合は、介護支援等連携指導料は算定できません。
お尋ねのメンバーでは、「注3」の加算は算定できませんので、要件を満たしていれば、双方とも同一日に算定可能ですね。

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