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診療情報提供料について 再度、ご教示下さい

診療情報提供料について 再度、ご教示下さい

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回答くださり有難うございます

再度、ご教示下さい

健康診断で異常があり、A医療機関受診し検査設備ないため
B医療機関へ紹介、A医療機関にて診療情報提供料(1)を算定

B医療機関で検査施行し、診療情報提供書に結果を記入し
患者の同意を得、A医療機関に診療情報提供書を発行した場合
B医療機関でも診療情報提供料(1)を算定できる



C内科の医療機関を受診、耳鼻科症状あるため
D耳鼻科の医療機関に紹介し、C医療機関にて診療情報提供料(1)を算定

D医療機関で検査等はおこなわず診察のみ実施、C医療機関に
診療内容を文書により発行した場合、D医療機関では
検査等施行してないため診療情報提供(1)は算定せず、単なるお返事となる

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