テリパラチド注について
テリパラチド注について
- 解決済回答1
上腕骨骨折の術後の方で、骨折癒合促進のために
テリパラチド注の投与しています。
査定されるのでしょうか?
また、労災で大腿骨骨折の術後に同じくテリパラチドを開始した方がいます
テリパラチド注の投与しています。
査定されるのでしょうか?
また、労災で大腿骨骨折の術後に同じくテリパラチドを開始した方がいます
回答
ベストアンサー
骨粗鬆症と診断されたわけではなく、あくまで骨折癒合促進のためでしょうか。病名欄に「骨折の危険性の高い骨粗鬆症」がないと厳しいと思います。当院では、診断もした上で、低骨密度や既存骨折の有無など骨折の危険因子について詳記をつけて出しています。詳記次第かもしれません。
労災については、骨折の治療きっかけで骨粗鬆症が判明しテリパラチドを使用することになった場合でも、骨粗鬆症自体は持病の位置づけのため労災としては査定されたことがあり、それ以降は労災では請求していません。
ありがとうございます
関連する質問
解決済回答2
解決済回答3
いつもお世話になっております。
2型糖尿病の薬、リベルサスについてですが、外来患者さんに投与した場合、コメントが必要でしょうか?特殊な薬なのでしょうか?...
解決済回答2
解決済回答4
肺炎で抗生剤投与中に薬剤性肝障害のため、強力ネオミノファーゲンシーを投与した患者がいまして、
脂肪肝の既往があるので病名をつけましたがA査定でした。...
受付中回答5
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。