点滴手技について
点滴手技について
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すいません、教えて下さい。
内視鏡検査を行った時、点滴手技料は算定出来ないのでしょうか?
例えば内視鏡検査のあと、風邪ぎみで
点滴をした場合でも点滴手技料は算定できない
のでしょうか?
内視鏡検査を行った時、点滴手技料は算定出来ないのでしょうか?
例えば内視鏡検査のあと、風邪ぎみで
点滴をした場合でも点滴手技料は算定できない
のでしょうか?
回答
ベストアンサー
検査の頭に記載があります。
(検査通則より)
2 検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。なお、検査に当たって施用される薬剤(検査用試薬を含む。)は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。
検査に関連した注射手技は算定できないです。
検査に関連したということですので、その検査をしなければ注射は必要がなかった。
検査をしなくても注射を行う必要があれば、検査に関連してとは言えないはずですが、審査支払機関はレセプトでしか確認できないため、全く別疾患で点滴しても補液のみなどであれば査定されるかもしれません。
症状詳記などの工夫が必要ですね。
PPPP さん
分かりやすい回答、ありがとうございました。
症状詳記してみます。
今後とも、よろしくお願いします。
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