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乳幼児服薬指導加算

乳幼児服薬指導加算

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はじめまして。
質問お願いします。
調剤薬局の事務をしておりますが
本日 小児の患者様で2つの病院の処方箋を持参し
乳幼児服薬指導加算 と乳幼児服薬指導加算 (臨時)でそれぞれ24点づつ算定しましたが 間違えではないでしょうか?

回答

 ご質問の文面から小児の患者本人と薬剤師が対面したのか、家族のみと対面したのかが不明ですが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)」の問8により以下の通りになると思います。

小児の患者本人と薬剤師が対面:乳幼児服薬指導加算12点+乳幼児服薬指導加算 (臨時)12点=24点

小児の家族のみと薬剤師が対面:乳幼児服薬指導加算12点

 今回は交付元が異なる処方箋が2件のため上記のどちらかを2回分算定になります。

 なお、ご質問は乳幼児服薬指導加算、乳幼児服薬指導加算(臨時)についてのみとなっていますが、調剤基本料等に加算する「調剤感染症対策実施加算」は別に算定されているということでよろしいでしょうか?
 調剤感染症対策実施加算は処方箋を同時に複数件受け付けても1回のみの算定ですが、乳幼児服薬指導加算(臨時)との併算定が可能です。

 ただし、いずれの加算も通知にある算定要件を満たしている場合に算定ですのでご注意下さい。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)
https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf

ご回答ありがとうございます。
今回は患者様本人と薬剤師の対面があり
調剤感染症対策実施加算も片方の処方で算定しております。
なので間違えでは無かった様で安心しました。
とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございました。
また何かわからない事がありましたら宜しくお願いいたします。

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