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新型コロナウイルスワクチン接種後の診療

新型コロナウイルスワクチン接種後の診療

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令和3年6月17日の「新型コロナワクチン感染症に係る診療報酬上の臨時的の取り扱いについて」(その49)によるとワクチン接種後に医療機関において健康状態を観察している間に、何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合、初診料、再診料、外来診療料の算定不可になってます。また処置、検査、投薬はそれぞれ算定条件をみたした場合において算定可能になってます。どのように算定、保険請求をしたらよいでしょうか。再診料等を算定せずに処置、投薬をするということでしょうか。

回答

ベストアンサー

再診料等を算定せずに処置、投薬をするということでしょうか。

上記、ご質問文の通りでよろしいかと思います。
再診料等の算定は不可ですので、他保険にて算定済とのコメントを入れ、行った診療行為の請求をすればよろしいかと思います。

ありがとうございました。

 診察料は公費負担の新型コロナワクチン予防接種前の問診に含まれるため、「他法にて診察料算定済み」等の注記をします。処方、検査、処置等は通常通り保険で算定します。
 病名は医師の診断の通りで問題ないと思われます。

診察料は問診に含まれるのですね。ありがとうございました。

「初(再)診料は予防接種で算定済み」とでもコメントをつければ、あとは通常通りの算定で請求すればよろしいかと。

ありがとうございました。

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