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特定薬剤治療管理料の同一月の2回算定について

特定薬剤治療管理料の同一月の2回算定について

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特定薬剤治療管理料について、何度もすみませんが質問させてください。
対象薬剤群が異なる場合は別々に所定点数を月1回算定できるとありますが、
同一月に同一疾患に対して対象薬剤群が異なっていれば特定薬剤治療管理料を2回以上算定できるのでしょうか?
例えば躁うつ病でリチウムとバルプロ酸を服用されている患者様は同一月(同一日でも大丈夫でしょうか?)にそれぞれについて算定できるということでしょうか?
初月加算もそれぞれを同一月に算定できるのでしょうか?
レセプトにはそれぞれの初回算定年月を記載するのでしょうか?
初回算定月は(バルプロ酸ナトリウム)470点×1 
      (リチウム製剤)    470点×1
      (バルプロ酸ナトリウム)初月加算 280点×1
      (リチウム製剤)初月加算     280点×1
ということでしょうか?

宜しくお願いします。

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