労災での自費診療
労災での自費診療
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仕事中の怪我の方が受診しました。
労災になると思っていたら、後日労災は使わず会社負担するということです。
正直こういう経験がなかったのですが、良くあるのでしょうか。
健康保険は使えないのですよね。自費診療ということになるのでしょうか。会社にメリットはあるのでしょうか、労災隠しではないのでしょうか。
色々な疑問がでました。
教えていただけるとうれしいです。
回答
ご推察の通り「労災隠し」の疑いがあります。
事業主が「労災隠し」をしたい理由は様々ですが、主だったものはインターネットで「労災隠し 理由」等のワードで検索すれば出てきます。どれも事業主の「メリット」ではなく、事業主が何かしらの法令違反を犯しており、その発覚を恐れているからです。
労災は健康保険が使用できません。被災労働者及び事業主は労働基準監督署に届け出て、労災診療に必要な手続きを行わなければならず、医療機関も被災労働者に対して労働基準監督署への届け出を勧奨するよう厚生労働省から協力要請がなされています。
自費診療(自由診療)となってしまうケースが残念ながらありますが、それは医療機関が「労災隠し」という犯罪行為に加担することになりますので、そういったことにならないよう被災労働者および事業主に対して働きかけをすることが必要です。ただ、あまり強い働きかけをすると被災労働者の解雇をちらつる事業主もいますので、対応が難しいです。
割とよくあるケースかと存じます。
医療機関では労災か、不注意かは判断がつきません。
会社負担が自己負担分か全額かは分かれると思いますが、全額であれば自費でよろしいかと。
労災隠しと思えるぐらい医師が明らかな所見を持っていれば、相談・カルテ開示などもあるかもしれませんが、基本本人と会社でのやりとりです。
感冒治療中に同日に自費診療だと別の問題が発生しますが。。
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