データー提出加算のEFファイルについて
データー提出加算のEFファイルについて
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今回、データー提出加算のEFファイルについて質問させて下さい。
当院は、200床未満の療養病棟入院基本料(Ⅰ)を算定しています。
データー提出加算は、令和4年3月31日までに基準を満たさなければならないため、PCの手配や申請の準備を進め、8月20日までに厚生局に書類提出、9月・10月の仮データー提出を行う予定です。
この内EFファイル、通称・出来高レセプトについて質問させて下さい。
EFファイルには、例えば、創傷処置1は入力するのでしょうか?
通常の出来高請求の場合、創傷処置1は入院基本料に含まれるので、入力はしないのでしょうか?
(データーは点数本の解釈に基づいて作成する。)
うまく表現できてないかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。
回答
「2021年度「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料 2021年4月1日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000764207.pdf)はすでに入手されてお読みなっていると思いますが、この説明資料の158ページにEファイル(診療明細情報)、Fファイル(行為明細情報)のデータ仕様の概要が記載されており、「EF ファイルにおいて診療項目を包括する入院料を出力した場合は、これらに包括される診療項目も併せて出力すること。」(=ひできさんが仰るっ通り)とされています。
ただし、そのすぐ下に下記QAが掲載されています。
Q:診療報酬点数表において算定が認められていないものも出力してよいか。
A:以下のものを除き出力してはいけない。
・入院料に包括される診療項目
・包括対象検査
(検査項目数に応じて医科点数表の算定額が包括されるもの)
・持参薬
・先進医療に係る項目等のコメントコード
上記QAを踏まえると、ご質問にある「創傷処置1」は、(1)創傷処置1(手術後の患者以外)、(2)創傷処置1(手術後の患者)の2つに分けて考える必要があります。
J000 創傷処置の注1に「1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。」とあるため、EFファイルについては以下のような取扱いになると解されます。
(1)創傷処置1(手術後の患者以外)
入院患者は入院料に関係なく算定できないため、入院料に包括される診療項目ではない
→EFファイルには出力してはいけない→入力はしない(または入力しても出力しない設定)
(2)創傷処置1(手術後の患者)
療養病棟入院基本料に包括されない診療項目→出来高入力して、EFファイルに出力する。
ただし、14日超え分は算定できないため、入院料に包括される診療項目ではない
→EFファイルには出力してはいけない→入力はしない(または入力しても出力しない設定)
また、創傷処置2~5については以下のようになると解されます。
・創傷処置2~5(手術後の患者以外)
療養病棟入院基本料に包括される診療項目→包括入力して、EFファイルに出力する。
・創傷処置2~5(手術後の患者)
療養病棟入院基本料に包括されない診療項目→出来高入力して、EFファイルに出力する。
ただし、14日超え分は療養病棟入院基本料に包括される診療項目となる
→包括入力して、EFファイルに出力する。
大変、詳しい解説をして頂きありがとうございました。
イメージが持てませんでしたが
今後、点数本の解釈に基づきEFファイルを作成していきます。
診療項目を包括する入院料(特定入院料や療養病棟入院基本料等)を算定する場合であっても、当該入院料に包括される診療明細も点数を付与した上で、併せて出力することになっています。
いつもお世話になっております。
端的な回答ありがとうございました。
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