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【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q005-00-00-s》

【疑義解釈】歯科診療報酬点数表関係 《R02-074-q005-00-00-s》

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磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、「第 12 部 歯冠修復及び欠損補綴」の通則4、通則6及び通則7に該当する場合は、どのような取扱いとなるのか。

回答

ベストアンサー

この場合、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加算して算定することとする。ただし、キーパー付き根面板を使用することを目的として装着した場合、区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」並びに区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復の「1のイ 単純なもの」については 100 分の 50 に相当する点数の加算の対象とはならず、それぞれ所定点数により算定すること。

厚生労働省保険局医療課 令和3年9月1日事務連絡

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