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歯科矯正診断料の施設基準届出について

歯科矯正診断料の施設基準届出について

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現在、歯科矯正の保険診療算定について検討している状況です。
歯科矯正診断料の施設基準に係る届出に、矯正を担当する専任の医師の記入欄があり、矯正診断5年以上を有する医師を記載が必要ですが、この医師は矯正認定医の資格がある者でなければいけないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

施設基準や通知を調べる限り、何かの学会等の認定を受ける必要性についての記述は見当たりませんでした。
ただ、例えば日本矯正歯科学会の認定医になるには臨床経験5年が必要ですので、この認定医であることでその歯科医師が歯科矯正5年以上の経験者だという根拠にはなりそうですね。
(地方厚生局等から「ホントに5年以上経験あるの?」ともし聞かれた時にも示しがつくかなと)

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ご教示頂いた内容を踏まえて検討していきます。

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