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労災について

労災について

  • 解決済回答1
労災指定外のクリニックで働いています。
左右2箇所の火傷の患者さんが初診で受診し、2箇所合わせて熱傷処置を算定しました。
後日、労災になるということで受傷日がそれぞれ違うので7号様式が2枚必要と言われました。
初診の1日で領収書も分けれないですし、レセプトはどのように分けたら良いのでしょうか。
労災となると、熱傷処置もそれぞれ分ける必要があるのでしょうか??
ご回答よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

>初診の1日で領収書も分けれないですし、レセプトはどのように分けたら良いのでしょうか。
 労災では受傷日が異なる疾病ごとに労災レセプトを作成します。そのため、同月内に1患者で労災レセプトを2件以上作成する場合があります。また、月の受診が1回のみで受傷日が異なる2つの疾病の診療が行われた場合も労災レセプトを2件作成しますが、診察料はどちらか一方のみで算定して、算定してない労災レセプトにその旨コメントします。
 領収書が分けられないとのことですが、医事システムには領収書を分けて発行できる設定や裏技がありますのでメーカーに確認してください。


>労災となると、熱傷処置もそれぞれ分ける必要があるのでしょうか??
 ご質問では「左右2箇所の火傷」とあるのみで詳細な部位が不明ですが、部位を「両手」と仮定し、「左右2箇所の火傷」は「受傷日がそれぞれ違う」とのことなので病名は「右手熱傷 9/1」「左手熱傷 9/10」として説明します。

 J001 熱傷処置は、その注1に「区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。」とあり、J000 創傷処置の通知(2) に

(2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

とあります。

 受傷日が同じならば「同一疾病又はこれに起因する病変」となりますが、本事例は受傷日が異なるため「右手熱傷 9/1」「左手熱傷 9/10」となり、「同一疾病又はこれに起因する病変」には当たらないと解されます。そのため、熱傷の処置面積は合算せず右手、左手で別々に処置面積を算出して、相当する所定点数をそれぞれ算定します。この取扱いは労災に限ったことではありませんが、発症日が異なっても「同一疾病又はこれに起因する病変」とみなされるケースもあります。
 なお、手の場合は「四肢に対する特例取扱い(1.5倍・2.0倍)」も忘れずに算定します。

 その他。ご不明点は労働基準監督署にご確認いただくのが良いと思います。

ご丁寧にありがとうございます!
領収書は分けれるのであれば、分けた方が良いのですね!
部位は両腕です。
初めてのことだったので、「同一疾病又はこれに起因する病変」知りませんでした( ; ; )合算とばかり思ってました。
今回の件は算定しても良かったんですね。わかりやすい解説とても感謝しております!!
労基に確認したところ、算定のことはわからないので適当にわけてくれとしか言われなかったので困っておりました。
ご回答いただき理解が深まりました、本当にありがとうございました( ; ; )

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