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指示書について

指示書について

  • 解決済回答1
医師より、特別訪問看護指示書を発行していれば、次月に訪問看護指示書を発行していなくても、訪問看護指示書料を算定出来る。
といわれましたが、あってますか?


8月 訪問看護指示書、特別訪問看護指示書
を発行。300点と100点を算定
 
9月 発行なし
訪問看護指示書300点を算定

回答

ベストアンサー

 訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院 による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指 示を行うことを評価するものであり、在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医
(患者が選定する保険医療機関の保険医に限る。以下この項において「主治医」という。) が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、別紙様式 16 を 参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

 上記通知あります。交付した場合に算定とありますので、ご質問文の例ですと交付されていませんので、9月の算定は不可と考えます。
 なお注釈に、特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、 100点を所定点数に加算する。とあります。ですので、8月中に厚生労働大臣が定める患者ならば100点を2回算定できるかと考えます。そのことをおっしゃっているのではと私案します。

ありがとうございました!

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