特処2について
特処2について
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不勉強で恥ずかしいですが、特処2について質問致します。最近転職して、新しいクリニックでは院外処方なのですが、7種以上内服の40点の処方箋料を算定したとき、特処2はとれないからとらないようにと指示されました。私としてはとれるように思っていたのですがいざ考えると分からなくなってしまいました。ご教示いただけたら幸いです。
回答
ベストアンサー
指示した方は、何か混同されているように思えます。
ご存知と思いますが、特処1と特処2は同じ月に算定できない、処方料と処方箋料(特処2)を同じ月に算定した場合は、どちらか一方の加算のみ算定する、処方料と処方箋料(特処1)を同じ月に算定した場合は、合わせて2回を限度として算定する・・・などで、特に7種類以上の減算に係る算定制限はないと思います。根拠をお聞きになったらどうでしょうか。
ありがとうございます。とても助かりました。点数表と違う算定をする理由が他にあるかもしれないので聞いてみます。
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