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装具の意見書について

装具の意見書について

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
片麻痺の方に、技師が測定を行い装具を作る際、医師が装具に関しての意見書を発行しますが、治療用装具に関する書類となるため、患者様負担なしでの発行になりますか?
処置料の中に治療用装具採型法その他(1肢につき)とありますが、保険請求を行っても良いのでしょうか?
質問ばかりになり申し訳ないのですが、劣化等の理由があり作り直す場合においても新しく作る時と同様の考えで良いのか教えてください。

回答

ベストアンサー

 保険医療機関及び保険医療養担当規則(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000)の第六条(証明書等の交付)に

第六条 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七条第一項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第九十九条第一項の規定による傷病手当金、法第百一条の規定による出産育児一時金、法第百二条第一項の規定による出産手当金又は法第百十四条の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。

とあるため、治療用装具などに関する証明書、意見書などは無償で交付しなければならないと解されます。

 なお、一部の医療機関では文書料を徴収しているようですが、何を根拠としているのかは分かりません。

 また、治療用装具の作成にあたりJ129-3 治療用装具採寸法(1肢につき)、J129-4 治療用装具採型法を行った場合は保険請求可能です。

 治療用装具の劣化等で医師が治療に影響があると判断して再作成をするならば、新規の場合と同様の手続きになると思います。

ご回答ありがとうございました。
大変分かりやすく勉強になりました。

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