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湿布

湿布

  • 解決済回答2
腰の病名がついています
35枚処方していたのですが
今回は70枚処方したら 事務員に出せないと言われました
どうしてでしょうか?
一つしか病名がないからと言われたのですが?

回答

ベストアンサー

1つの部位に対して1日1枚貼付で、35枚処方している場合、35日分と判断されます。
35枚をいつ処方したかによりますが、処方してから30〜35日経っていない場合、貼り過ぎと判断され請求が通らない場合があります。

30〜35日経過していて70枚超の処方する場合、医師が患者さんの疾患の特性等により長期処方の必要があると判断した場合は、長期処方しなければならない理由を処方箋、レセプトに記載することで算定可能となります。

わかりやすくありがとうございました

 長期投与制限が緩和されたとはいえ、F100 処方料の通知(1)にて

(1) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。
ア 30 日以内に再診を行う。
イ 許可病床数が 200 床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(許可病床数が 200床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋を交付する。

とあり、腰部のみへの湿布薬貼付で1回70枚処方が「予見することができる必要期間に従ったもの」であるかが審査では問わます。1回70枚までは投与理由無しで処方できるからと言って、それが必ず認められるわけではありませんので、事務の方はそれを危惧されているのだと思います。

教えていただきありがとうございました

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