同日同術野
同日同術野
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下顎に対して伝麻を使用、浸麻も使用してる際は伝麻と浸麻は同時に算定不可でしょうか?
また薬剤の歯科用オーラ注1.8mlについてですが、同日同術野の場合は17点でまとめて算定する等のルールがあるかと思いますが、左上8番、左下8番の場合は同日同術野にあたりますか?それとも別々にそれぞれ10点×2で算定となりますか?
回答
結論から言えば、所属の支部審査委員会により見解が異なります。
取り扱いがまだ明確化されていませんので。
次期改定で整理させるかもしれませんが
現段階では確定的なことは言えません。
当県では伝麻と浸麻の併算定を認めていますが
浸麻の算定理由を聞かれた場合に、止血効果や伝麻では効きにくいなどの理由では
認めないとする支部審査委員会や厚生局があるかもしれません。
同一術野の考え方ですが、私は上と下は別だと考えますが
OAの「1〜2歯」をどのように解釈するかによって取り扱いが異なります。
いずれにしてもご所属の歯科医師会(社会保険部門)や審査委員会に相談するのが確実と思われます。
とってもわかりやすかったです!!
色々と教えて下さり、大変助かりました。ありがとうございます✨
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