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公費併用の窓口会計について教えてください

公費併用の窓口会計について教えてください

  • 解決済回答2
正しい会計はどのようになるでしょうか?
保険が前期2割、公費①5%、公費②30%の患者です。
全点数が116点、公費①に76点、公費②に116点です。

この時、計算式は
A、公費①76点×10円×5%=38円
  公費②(116点-76点)×10円×20%=70円
  38円+70円=108≒110円
  窓口会計は110円

B、公費①76点×10円×5%=38円
  公費②(116点-76点)×10円×30%=120円
  38円+120円=158円≒160円
  窓口会計は160円

公費②の負担割合が主保険の負担割合より高い場合、
主保険の負担割合が優先されますでしょうか、
今まで学習した知識では答えはBと思いますが、
レセコンはAの会計でした。

入社したばかりで、このようなことがわかりません。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

>公費②は大阪府の法別41の老人医療で1割と3割があります。
→大阪府ホームページ> 福祉・子育て > 福祉基盤整備 > 重度障がい者医療費の助成制度に関すること > 令和3年4月1日から大阪府の福祉医療費助成制度(補助基準)が変わりました(https://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/hukusiiryou/saikoutiku.html)によると、老人医療は令和3年3月31日をもって廃止されているようです

 また、大阪市トップページ>くらし>健康・医療・福祉>障がいのある方へ>給付・助成>医療費助成>老人医療費助成制度(https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008103.html)でも「老人医療費助成制度については、3年間の経過措置を設けてきましたが、令和3年3月末をもって経過措置期間が終了します。」とされています。

 ご質問にある法別41老人医療は、現在も存在する医療費助成制度なのでしょうか?私の調べ方が悪いのでしょうか?

 もし、法別41老人医療が終了されているのであれば、たとえ患者保険登録で公費②に法別41が登録されていても、現在は医事システムの患者負担金計算ロジックから法別41は外れている可能性が高く、前期高齢2割による計算となるため、ご質問にある「A」での計算になると思います。

 もし、法別41老人医療が存続しており1割と3割があるならばお近くの市町村にお問い合わせください。

 なお、新入り事務 さんが疑問に思われた「公費②の負担割合が主保険の負担割合より高い場合」ですが、通常はそういった矛盾が生じないように制度説明に但し書き等があるはずです。法別41老人医療の制度詳細が確認できませんでしたので、月遅れ請求等の問題があるならばお近くの市町村にお問い合わせください。

法別41は大阪府八尾市の公費なのかなと思います。
制度について市町村に確認します。
いろいろと教えていただきましてありがとうございました。

 公費について公費①5%、公費②30%と負担割合しか書かれていませんが、公費の正しい名称は何でしょうか?

 あと、Aの場合の公費②に記載された計算式だと70円にはなりませんが、合っていますか?

かっちゃんさん、初めまして。
すみません、私に間違いがありました。
訂正箇所は116点ではなく111点です。

正しくは、
A、公費①76点×10円×5%=38円
  公費②(111点-76点)×10円×20%=70円
  38円+70円=108≒110円
  窓口会計は110円


B、公費①76点×10円×5%=38円
  公費②(111点-76点)×10円×30%=105円≒110円
  38円+110円=148円≒150円
  窓口会計は150円

公費①は法別番号10の結核適正医療、公費②は大阪府の法別41の老人医療で
1割と3割があります。

以上、よろしくお願いいたします。

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