緩和ケア病棟入院料における7日以内の再入院について
緩和ケア病棟入院料における7日以内の再入院について
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(例)
・1回目の入院:2021年1月1日~1月25日(25日在院)
・2回目の入院:2021年1月28日~2021年2月5日(9日在院)
→2回目の入院日は、1月28日であるが、入院料を引き継ぐため、「イ30日以内の期間」の点数は、残り5日分のみしか算定することができない。
ご教授お願いいたします。
回答
11/16退院、11/20再入院ならば7日以内の再入院であるため、前回の入院日数を引き継ぎ11/16に算定していた入院料の続きを11/20から算定します。
7日以内の再入院でもないのに起算日をリセットしようと考えるのか、追加のご質問の意図が私には理解できません。
また、追加のご質問で気になったのですが、そもそも11/1からの入院料は「イ 30日以内の期間」、「ロ 31日以上60日以内の期間」どちらで算定しているのでしょうか?
仮に11/1~11/15に9/15を起算日とした「ロ 31日以上60日以内の期間」を算定していたら、11/20再入院で施設基準を取得した11/1にリセットして「イ 30日以内の期間」を11/20から算定では入院料が高くなるためあり得ないと思います。
11/1~11/15に11/1を起算日とした「イ 30日以内の期間」で算定しているならば、11/20再入院は7日以内の再入院であるため、そのまま「イ 30日以内の期間」を継続することになります。
11/1からの算定方法で起算日をいつにするのか厚生局に確認されているのでしょうか?そこが確認できていれば、追加のご質問はあり得ないと思いますが・・・。
あとは厚生局にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
9/15~11/16の入院医療費を確認したところ、11/1~11/16は「イ 30日以内の期間」で計算されていました。11/20の再入院は7日以内ですので、イの続きから計算ですね。
先に確認すればよかったです。申し訳ございせん。
ありがとうございました。
ご質問にある事務連絡とは平成24年診療報酬改定の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1) 平成24年3月30日」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf)の問80と思われますが、ご質問にあるケースでは入院起算日はリセットされず、「イ 30日以内の期間」の点数は1/28から5日間の算定となり、それ以降は「ロ 31日以上60日以内の期間」で算定となります。
ご丁寧に、ありがとうございます!
もう一つ、ご存じであれば教えてください。
当院は2021/11/1から緩和ケア病棟入院料2を取得しました。
9/15~11/16入院していた患者様が11/20に再度入院されました。
この場合、入院起算日は9/15になるのでしょうか。施設基準を取得した11/1になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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