診療情報提供書料
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B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注1に
1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
と規定されています。
「紹介先医療機関ごとに…」ですので診療科が異なっても同一医療機関のため、複数診療科をまとめて1回で算定となります。
ありがとうございました。
誤認していたところがあるので助かりました。
ひできさまの通りです。
医師はタダ働きをさせられているわけですね。
来年の改定で修正されるといいですが、恐らく厳しいでしょう。
ホントですよね
ありがとうございました。
通知に医療機関ごととありますので、受診科等は考えずに、1医療機関に対して1通とお考えいただければ良いかと思います。
ありがとうございます。
間違った認識をしておりました。
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