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在宅経管栄養法用栄養管セット加算が算定できるカテーテルの種類について

在宅経管栄養法用栄養管セット加算が算定できるカテーテルの種類について

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在宅経管栄養法用栄養管セット加算を算定した際に、栄養カテーテル(経鼻用・乳幼児用・非DEHP型)が査定となりました。在宅経管栄養法用栄養管セット加算が算定できるカテーテルの種類を教えてください。また、栄養カテーテルを使用した場合は、本来、栄養管セット加算そのものが算定できないのでしょうか。

回答

ベストアンサー

 「005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル」はC109 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して交付した場合に特定保険医療材料として算定できるものであって、C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している患者の場合は特定保険医療材料として算定できないとされています。

 お手元に各都道府県保険医協会様が出版している「保険診療の手引」がありましたら第3節在宅医療の途中に「主な在宅療養指導管理に伴う「材料加算」「特定保険医療材料」等一覧」という表で示されています。
 また、お手元に医学通信社様の「診療報酬点数早見表2020年4月版」がありましたら、391ページに同様の表が掲載されていますのでご確認ください。

 また、C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算でいう「栄養管セット」とは、「在宅で経管栄養法を行うに当たって用いる経鼻カテーテル又は経消化管瘻カテーテル、ディスポーザブル注入器、低残渣濃厚流動用バッグ又はボトル及び延長チューブをいう。」(出典:保険診療の手引 2020年4月版 愛知県保険医協会 518ページ C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算 (b)留意事項の編注)とされています。

 栄養カテーテルは上記「編注」にある「経鼻カテーテル」にあたるため、栄養管セットに含まれると解され、C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算との併算定は認められないと解されます。 

大変よくわかりました。
ご丁寧にありがとうございました。

お尋ねの件ですが、C105-2かC105-3を算定されていると思いますが、在宅療養指導管理料は何を算定されているのでしょうか。
よくあるのは、在宅寝たきり患者処置指導管理料に加算するケースがありますが、これは算定不可で、C162に記載されている在宅療養指導管理料が対象です。

ありがとうございます。
指導料は、C105ー2在宅小児経管栄養法指導管理料です。

算定要件は満たせているようですので、審査側に理由を確認なさるとよろしいかと存じます。
確認ですが、栄養管セット加算と栄養カテーテルを併算定していませんか。

栄養管セット加算と栄養カテーテルを併算定していました。
ご丁寧にありがとうございました。

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