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介護医療院への退院時処方

介護医療院への退院時処方

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退院先が介護医療院の場合、在宅復帰扱いとされていますが、回復期リハビリテーション病棟からの退院時処方は在宅扱いとして出来高で算定していいのでしょうか。

回答

介護医療院は在宅扱いになるので、お察しのとおりと考えます。
なお、ご存知と思いますが、退院処方であるコメントが必要です。

 第2部 入院料等の通則通知9では、

9 退院時処方に係る薬剤料の取扱い投薬に係る費用が包括されている入院基本料(療養病棟入院基本料等)又は特定入院料(特殊疾患病棟入院料等)を算定している患者に対して、退院時に退院後に在宅において使用するための薬剤(在宅医療に係る薬剤を除く。)を投与した場合は、当該薬剤に係る費用(薬剤料に限る。)は、算定できる。

と規定されているのみで、算定していた特定入院料によって算定可否が異なる規定ではありませんので、退院先が算定要件を満たせば算定可能です。

介護医療院は施設基準の計算上は確かに「在宅」扱いになります。
しかし退院時処方の「在宅」として扱うかどうかは、介護医療院の介護報酬が投薬を原則包括しているので、施設に直接入所する場合、退院時処方は原則認められないとする県もあるようです。
(退院時に長期処方するとその分施設が包括された投薬を行わずに済み利益を得るため)
県の審査機関にご確認をお勧めします。

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