療養病棟入院基本料 注10在宅復帰機能強化加算について
療養病棟入院基本料 注10在宅復帰機能強化加算について
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この場合12月に辞退届を提出し、1月~算定不可で正しいでしょうか。
また、その後、50%以上超えた場合、超えた月の翌月に再度、届出を提出し、その翌月から算定可能ということで正しいでしょうか。
ご教授お願い致します。
回答
令和2年8月31日のコロナ特例の事務連絡「その26」を確認してください。
以下に該当していれば、月単位で特例措置の対象となり、直ちに変更届を提出する必要がありません。
①新型コロナ感染症患者を受け入れた(自施設内でコロナワクチンの接種をおこなった、又は当該保険医療機関等に職員を派遣した場合も含む)保険医療機関等
②①に該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
③学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
④新型コロナに感染又は濃厚接触者となり出勤できない職員が在籍する保険医療機関等
上記に該当しなければ、お察しのとおりとなります。
これは療養病棟の「医療区分2・3の割合」も同様です。
ひできさん ご回答ありがとうございます。
少し聞いてよろしいでしょうか。
ご回答の中で、(自施設内でコロナワクチンの接種をおこなった、又は当該保険医療機関等に職員を派遣した場合も含む)とありますが、コロナワクチンの接種とは患者さんに対しての接種でしょうか。
よろしくお願いいたします。
お察しのとおりです。
ひできさん
ご回答ありがとうございます。
当院では①に当てはまると思いますので病院幹部に上申させていただきます。
助かりました。有難うございます。
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