SCCとシフラ
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腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場 合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。(中略)ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
上記通知あります。
ご質問文の顎下腺腫瘍では(良性か悪性かわかりませんが)、腫瘍マーカーでの算定は不可と思います。
良性ならば当然ながら算定不可、悪性であるとしても例外事例の通知ありませんから算定不可と思います。
ありがとうございます。解釈合ってて良かったです。ありがとうございました。
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