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局所陰圧閉鎖処置の初回加算について

局所陰圧閉鎖処置の初回加算について

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初回の貼付に限り初回加算を算定出来ると書いてありますが、初回が手術中に行った場合は手術翌日から算定できるのでしょうか?

回答

 ご質問に「初回の貼付に限り初回加算を算定出来る」とあるので、「J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)」または「J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)」に関するご質問かと思います。

 局所陰圧閉鎖処置については事務連絡「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(通知) 令和3年4月30日 保医発0430第4号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000776041.pdf)にて

1 別添1の第2章第9部J003(9)を次に改める。
(9) 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。ただし、切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合は算定できない。

2 別添1の第2章第9部J003-2(7)を次に改める。
(7) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。ただし、切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合は算定できない。

という診療報酬上の規定が追加されています。

 ご質問のケースは「切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合」にあたると思われるため、「J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)」または、「J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)」は算定できないのではないかと思います。

 なお、「J003-3 局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)」はそういった規定がないため対象が「腹部開放創」ならば手術翌日から算定可能ですが「J003-3 局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)」には「初回加算」の所定点数が定められておらず算定できません。

 また、「159 局所陰圧閉鎖処置用材料」は先ほどの通知(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000776041.pdf)により「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4902&dataType=1&pageNo=1)にある通り、令和2年4月改正時点よりも現在は算定要件が厳しくなっているようなので合わせてご確認ください。

 ご不明な点は厚生局にお問い合わせいただいたほうが良いと思います。 

素直に考えると、手術当日の手術に関連する処置と考えられるため、J003(加算を含む)は算定できません。算定日を初回日翌日にすると、不正請求となります。ご注意ください。
また、使用した材料は材料価格基準の適応を満たした場合に算定できますが、適応を満たさない場合は翌日からの手技料を含めて保険給付外になります。使用目的(傷病名)を確認してください。

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