在宅患者支援療養病床初期加算について
在宅患者支援療養病床初期加算について
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例えば、
2021.11.15 特別な医療機関Aより転院
医療機関Bの療養病棟へ入院
急性期患者支援療養病床初期加算を14日間算定
2021.12.15自宅へ退院。
2021.12.20に状態悪化して、再び医療機関Bの
療養病棟に再入院する場合、在宅患者支援療養病床初期加算は14日間算定可能でしょうか。
ご教授をお願いします。
回答
A101 療養病棟入院基本料の注6文中で
介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
と規定されています。
「入院した日から起算して14日を限度として」とありますが、「入院した日」とは第2部 入院料等の通則通知7「入院期間の計算」で規定された通りの取り扱いと思われ、ご質問のケースでは特別な医療機関Aに入院した日と解されるため、医療機関Bへの再入院時には算定できないと思います。
あとは厚生局にお問い合わせください。
早速のご回答ありがとうございました。
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