静注点滴
回答
社会保険支払基金 月刊基金に同様な質問があります。ご確認いただければと思います。主たるものの算定になりますので、ご質問文の内容ですと、点滴で良いかと思います。
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kiso/kiso_i/index.files/kiso_2017_11_01.pdf
点滴と静注を行なった場合、
例)
33
点滴手技
点滴薬剤
点滴薬剤
静注薬剤
のように1つまとめて算定します。
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