自己注射薬剤を院内で行う場合の算定方法
自己注射薬剤を院内で行う場合の算定方法
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回答
クロピドさんの回答を拝見して気になった点があり、追記します。
注射薬の投与は本来、医師、看護師によって行われるべきですが、医師の指導の下、患者が自己注射しても良いと認められた注射薬(C200 薬剤の通知(1)にある【厚生労働大臣の定める注射薬】)は、自己注射による投与が可能です。なお、プレフィルドシリンジ製剤「ヌーカラ皮下注100mgシリンジ」、オートインジェクター製剤「ヌーカラ皮下注100mgペン」は2021年4月21日より「厚生労働大臣の定める注射薬」に追加されています。
自己注射での投与が認められている注射薬を院内で看護師が医師の指示・管理下で投与しても何の問題もありませんし、手技料の算定が可能です。
また、ヌーカラ皮下注100mgの投与間隔は「4週間ごと」ですので、自己注射ではなく外来通院による投与も可能です。
なお、クロピドさんの回答にある「ファセンラ皮下注30mgシリンジ」はヌーカラ皮下注100mgと同様に「気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)」に適用がある注射薬ですが、自己注射は認められていません。「ファセンラ等も同様と思います」は誤解を招きますのでご注意ください。
素早い御回答有難う御座います。知識が乏しく変化球に対応できなく、色々調べたのですが合っているのか自信が無くここで質問させて頂きました。丁寧なご回答有難う御座いました。院内で看護師や医師が行う場合は皮下注射と薬剤の算定で良いとの事ですよね?有難う御座いました。
院内で医師の指示・管理下で看護師が行う皮下注射は算定可能です。
有難う御座います!そしてその後詳しく書いて頂いて有難う御座いました。
当院でもヌーカラ皮下注行いましたが、患者様が自己注出来ない方だったので<通常の皮下注射で算定しています。ファセンラ等も同様と思います。
御回答有難う御座いました。皮下注射の算定で良いのですね。知識が乏しく不安でしたが解決できて良かったです。有難う御座います。
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